解体工事リサイクル法
- 良紘 東
- 2024年11月15日
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:解体工事リサイクル法)は、建設業界で発生する廃棄物のリサイクル促進を目的として、日本で2002年に施行されました。この法律は、建設工事で発生するコンクリートや木材、アスファルトといった建設廃棄物を効率的にリサイクルし、資源の有効利用や環境保全を図るものです。
主な内容
解体工事リサイクル法の概要や主要な内容について説明します。
1. 対象工事
以下の建設工事が法律の対象となります。
• 建築物の解体工事
• 建築物の新築や増改築に伴う工事
• 道路や橋梁などのインフラ工事
• 特定資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を多く使用しているもの
一定規模以上の工事が対象となり、たとえば、解体工事では床面積80平方メートル以上の建物が対象です。
2. 再資源化義務
解体工事や建設工事で発生する廃棄物を、種類に応じて分別し、それぞれリサイクルすることが義務付けられています。例えば、コンクリートやアスファルトは再生骨材にするために粉砕し、木材はチップ化して燃料や再資材化に利用されます。
3. 届出義務
対象となる建設工事を行う場合、工事開始の7日前までに、都道府県や市町村に対して「分別解体等計画書」を提出する必要があります。この計画書には、工事内容や廃棄物の分別、再資源化の方法などが記載されます。
4. 再資源化の適正化
解体工事業者には、工事現場での廃棄物の分別や適正な処理が求められ、リサイクル可能な資材が廃棄されないよう、分別解体や適正処理の実施が義務化されています。法令違反があった場合、罰則が科されることもあります。
法の目的とメリット
解体工事リサイクル法は、建設廃棄物の排出を減少させると同時に、資源を再利用することで環境負荷の軽減を目指しています。これにより、資源の有効活用が促進され、埋立地の延命や二酸化炭素排出の削減にもつながります。
この法律により、建設業者や解体業者は環境に配慮した事業運営が求められるため、持続可能な建設産業の発展が期待されています。
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